みの日記出張所

古い日記から気付けば20年、で、ここ9年はTwitterのみ。これでいいのか?

特許出願と特許取得では、その価値には天と地ほどの差があると言えよう

先日のニュースで、福岡の83歳の方がカップ麺の調理方法について特許を出願したとの報道がありました。
傘寿を過ぎたお爺さんが新しい発明だなんて……凄いですねぇ。
実は出願するだけなら、思いの外簡単にできるのですが(数種類の書類と出願料を払うだけ。詳しくは特許庁参照)、何よりもこのお歳でしかもあまり縁が無さそうなカップ麺に関する発明だなんて、本当にお若い。


んで特許関係でもう一つ。
こちらの方は一部で話題になっていたのでご存じの方も多いかもしれませんが、観光土産「竹島ものがたり」特許庁 商標登録を拒否とのことで。
どうして特許庁に、国内法上でも国際的にも日本の領土として認められている島の地名のついたお菓子の商標を拒否することができるのか。
公序良俗に反するというのが拒絶理由になっている様ですが、少なくとも“日本国内の公序良俗”については全く問題は無い筈。この商標自体も国内でしか通用しませんし。
いつもは“お役所仕事”でロクな働きを見せてくれないのに、こういうときばかり気を利かせる特許庁って、もしかしてツンデレさんなんでしょうか(古い表現且つ間違ってるし)。