みの日記出張所

古い日記から気付けば20年、で、ここ9年はTwitterのみ。これでいいのか?

東京特許きょきゃきょきゅ

ドクター中松が、自身の発明品であるドクター・中松パターのコピー品を輸入・販売しているとして日本のゴルフ用品会社に対する告訴状を警視庁に提出したそうです。
記事によると、このドクター・中松パターというものは、1982年に国際特許を取得した物だそうです。
で、特許はもうとっくに切れてる(特許の有効期限は20年です。医薬品の場合は条件付きで5年延長可能)よなーとか思いつつ特許電子図書館にてその対象と思われる特許について調べてみたところ、出願日は1976年5月20日とのこと。日本では10年以上前に特許切れてますね。勿論海外でも。


といったところで、告訴理由が不正競争防止法違反であることに気付きました。
……で、この法律何? よく解らないので調べてみると、経産省のサイトにわかりやすい説明が。
うむ……つまり、「虎の威を借る狐」的、売れてる商品に似せて混同させて商売するのは禁止、ということですかね。
となると、片やただ太いだけにも見えるパター用グリップと、片や特殊合金を用い特殊形状をしたヘッドおよび極太グリップを持つパターとで、「似ている」「間違って購入するおそれがある」と思われるかどうかが、不正競争防止法違反として認められるかどうかの鍵になりそうってことですかね。


ところで

中松氏は会見で「『親指をそろえて握って打つ』という部分が私の発明品と同じ。まったくのパクリであり、コピー。世界一のグリップメーカーが、知的財産権を無視したやり方をすることを見過ごすことができなかった」と説明した。

とのことですが、特許がもう切れているものに対して「知的財産権を無視したやり方」と言えるのかどうかは微妙なところですね(但し、このドクター・中松パターというものが意匠登録されているのなら話は別ですが……)。
そんなこと言ってたら、ジェネリック医薬品なんて全てが知財無視扱いになってしまいますし。
あまり知財に詳しくない人に対して、それっぽい小難しいことを言って警告しているようにも受け取れてしまう……。


とかここまで言って「実は別の新しい特許で保護できてる」とかだったら、話は別なんですけどね。
あ、でも、それだったら不正競争防止法なんて持ち出さずに特許権の侵害行為として申告できるし、やっぱり特許は切れてるんですかね。
よく判らないなぁ……。